特殊建築物定期調査

特殊建築物定期調査(建築基準法第12条第1項及び3項)

建築物の老朽化などで不良箇所などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあり、そういった事故を未然に防ぐため、建物の状況や避難経路、設備を定期的に調査・検査し、報告していただく制度です。
不特定多数の人が利用する特殊建築物等について、敷地、一般構造、外壁劣化、屋上周り、防火区画・避難関係、非常用設備等を、一定規模の建築物は毎年又は3年ごとに調査資格者が調査し特定行政庁に報告することが義務付けられています。

 

※尚、対象建築物、報告時期等は自治体や建築物の規模によって異なります。

例)【東京都】の場合 
用 途
規模 又は 階
報告時期
共同住宅
F≧5階かつA>1000平方メートル
3年毎
スーパー、ホームセンター
F≧3階またはA>500平方メートル
3年毎
F≧3階かつA>3000平方メートル
毎年
旅館、ホテル
F≧3階またはA>300平方メートル
3年毎
F≧3階かつA>2000平方メートル
毎年

 

 

報告が完了し、適切だった場合「報告済証」が発行されます。

(報告、検査等)

・第12条1項

第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。 次項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その状況を一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、 その結果を特定行政庁に報告しなければならない。