建築設備定期検査

建築設備定期検査(※建築基準法12条第3項)

建築設備の設備に不具合や不良箇所などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。そういったことを未然に防ぐため、設備の機能やその有効性を定期的に検査し報告する制度です。

 

百貨店やホテル、病院、劇場、学校、物販店、共同住宅、事務所ビルなど多くの人々が利用する建築物で一定の規模を有する建築物(特殊建築物)が対象です。建築設備の検査は検査資格者が行い、年1回報告することが義務づけられており、検査結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。  

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建築設備とは

1.換気設備

2.排煙設備

3.非常用の照明装置

4.給排水設備 です。

 

※尚、対象建築物、検査項目、報告時期は自治体や建築物の規模によって異なります。


例)【東京都】の場合 
用 途
規模 又は 階
報告時期
共同住宅
F≧5階かつA>1000平方メートル
毎年
スーパー、ホームセンター
F≧3階またはA>500平方メートル
毎年
病院、ホテル、福祉施設
F≧3階またはA>300平方メートル
毎年

 

非常照明設備。給水設備。機械排煙機

換気設備(厨房)

(報告、検査等)
・第12条3項
昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。