その他の点検・検査

消防設備点検(消防法 第17条3の3)

火災時に消防設備がきちんと機能・作動するように、定期的に点検し火災から我々の財産や生命を守るため報告制度です。
消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の管理者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。建物の用途により特定防火対象物は年1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防署へ提出します。
定期点検には、「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、建物の種類と規模に応じて設置された消防設備を点検します。

 

※延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など


※延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物
共同住宅、学校、寺院、工場、事務所などで消防長又は消防署長が指定したもの

機器点検

6ヵ月に1回以上 。消防設備等の外観・機能点検

総合点検

1年に1回以上。消防設備等を作動、または使用することにより総合的な機能を点検します。

 

 

消防用設備の種類
【消火設備】
消火器及び簡易消火器具・屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・・動力消防ポンプ設備
【警報設備】
自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び設備
【避難設備】
避難器具・誘導灯及び誘導標識
【消防用水】
防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
【消火活動に必要な施設】
排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備

配線・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備

防火対象物点検(平成15年10月1日施行)

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町雑居ビル火災を受け消防法が大幅に改正され、この報告制度が創設されました。

一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務付けられています。

1年に1回有資格者による点検を実施し、消防署長等へ報告を行います。(この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度です)

対象建築物

・収容人員300人以上の特定防火対象物

・収容人員30人以上の特定一階段等防火対象物

※特定一階段等防火対象物:屋内階段が一つ1・2階以外の階に特定用途があるもの

点検項目

・防火管理者を選任しているか。

・消火・通報・避難訓練を実施しているか。

・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。

・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。

・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。

・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか

点検検査のコンサルティング

建築物、設備の検査に関する総合的なコンサルティングを行っております。特に個人ビルオーナー様、管理組合様などの相談に応じています。