省エネ法に基づき建築物の省エネ対策のための措置による効率的なエネルギー利用を目的とし、その届出と維持保全状況を定期的に所轄行政庁に報告するものです。
平成18年4月1日以降は2,000㎡以上の住宅や大規模建物の場合にも届出が義務化されましたが、その後法改正があり平成22年4月1日以降は第二種特定建築物についても届出及び維持保全を定期的に報告する義務があります(3年毎)。
【省エネ性能に関する維持保全の状況】
屋上、外壁、窓・空気調和設備・空気調和設備・機械換気設備・照明設備・
給湯設備・昇降機・コージェネレーションシステム・太陽光発電システム等
※第一種特定建築物:床面積が2000平方メートル以上、増改築部分が2000平方メートル以上、改築部分が2000平方メートル以上または改築面積が全体の2分の1以上
※第二種特定建築物:面積が300平方メートル以上2000平方メートル未満の建築物の新築、増改築部分の床面積が300平方メートル以上かつ増築部分が増築後の床面積の2分の1以上、改築部分の床面積が300平方メートル以上かつ改築面積が全体の2分の1以上