平成28年6月の建築基準法改正に伴い千葉県の定期報告制度が変わっております。
特に用途で「共同住宅」「事務所ビル」が、建築・設備ともに検査の対象外となるのが千葉県のポイントです。
平成28年6月の建築基準法改正に伴い千葉県の定期報告制度が変わっております。
特に用途で「共同住宅」「事務所ビル」が、建築・設備ともに検査の対象外となるのが千葉県のポイントです。
12月28日~1月5は年末年始休暇とさせていただきます。
通常営業は1月6日(金)9:00からとなります。
東京都の29年度の特殊建築物定期調査は事務所・遊技場・飲食・マーケット
複合用途などが対象となります。
報告時期は29年5月1日~10月31日となっております。
8月11日(木)~8月17日(水)はお休みとさせていただきます。
平成28年6月1日より定期報告制度が変わります。
まず防火設備検査が新設されます(猶予期間あり)。またこれまで特定行政庁ごとに指定してきましたが国が政令で指定する建物は統一されます。
それから検査者・調査者の名称もこれまでと変わります。また対象建築物に関し神奈川・千葉などは大きく変わる部分がありますので確認が必要です。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa.html